商標調査


商標登録出願をするときは、出願の前に、商標調査を行いましょう。出願の商標が、登録できるかどうか、拒絶理由を有していないかどうか、事前に調査することにより、審査段階での審査官による拒絶理由通知を回避し、意見書や補正書などの作成(中間処理)を省くことが可能となります。 無駄な費用・労力を要しないためにも、ぜひ商標調査を行いましょう。

商標調査のポイント


商標調査を行う際の「主なポイント」を紹介します。

1.識別力があるかどうか?


先ず、これを見逃してはいけません。識別力のない商標は、3条1項各号の規定により登録が認められません。識別力がない商標というのは、簡単に言えば、特徴のない商標のことを言います。例えば、商品「りんご」について商標「りんご」は、なんら特徴のない普通名称なので、識別力がありません。その他にも、商品「りんご」について商標「青森産りんご」など記述的商標やローマ字2字からなる簡単な商標、元元号なども識別力がないとされています。

2.他人の氏名を含んでいないか?


他人の氏名が含まれている商標は、4条1項8号の規定により登録が認められません。その他人の人格権保護のために定められいます。その他人の承諾を得ている場合には、登録が認められますが、日本全国にその氏名の人が大勢いる場合には、それらの承諾が必要となります。また、外国の氏名についても同様です。

3.同一の商標が登録されていないか?


次に、同一商標の有無を調査しましょう。同一の商標が登録されている場合は、4条1項11号の規定により登録が認められません。

4.類似の商標が登録されていないか?


類似の商標が登録されている場合も、4条1項11号の規定により登録が認められません。 類似かどうかの判断は、経験のある専門家でなければ難しい部分ではありますが、一般的には、「称呼」「観念」「外観」を其々比較して、似ているかどうかの判断を行います。

文字の商標であれば、「称呼」での調査が手っ取り早いでしょう。図形の調査であれば、「外観」が重視されます。文字と図形が組み合わさった商標の場合には、「称呼」「外観」が重要となってきます。

その他にも、調査のポイントはたくさんありますが、
詳細な調査を行いたい場合には、商標の専門家である弁理士にご相談ください。


商標調査につきましては、お気軽に、お問い合わせください。