更新手続き


商標権の存続期間は、10年間です。設定登録の日から10年が過ぎてしまえば、権利は消滅します。 しかし商標権は、更新手続きをすることにより、さらに10年間、権利を存続させることが可能となります。

更新手続きは、法律で定められた期間内に行う必要があります。この期間内に更新手続きをしなければ、余計な費用がかかったり、権利が消滅してしまうことがあります。 商標権の存続期間の満了日については、特許料から、何も通知されません。商標権を取得したら、期限管理も怠らず行う必要があります。

通常の更新期間は、満了前6ヵ月から満了の日までです。その日を過ぎても、6ヵ月間は更新することができますが、割増金が必要となります。この期間を過ぎた場合であっても、期間内に更新できなかったことに正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から2ヵ月以内で、更新期間が過ぎて6ヵ月以内であれば、更新することができます。ただし、割増金が必要となります。


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更新の申請は、自分ですることもできますが、弁理士事務所に依頼することもできます。
商標に関する知識を有することで、自分で更新することも、自分で出願することもできます。
こちらのサイトでは、ロゴマークや図形の商標登録についての解説しています。