権利の移転


商標権を移転した場合、特許庁へ届け出なければなりません。商標権の移転は、相続その他一般承継によるものを除き、商標登録原簿に登録されなければ効力を生じないからです。相続その他一般承継の場合の場合は、届け出をしなくても効力は発生しますが、その後遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければなりません。 登録証を譲渡したからとって、商標権が移転されたわけではありません。必ず、特許庁に移転の手続きを行ってください。

商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができます。類似の商品であったとしても、二以上の商品又は役務を指定している場合には、分割して移転することができます。

権利の移転手続きにつきましては、お気軽に、お問い合わせください。

移転については、こちらのサイトにも詳しく書かれています。
http://ppmark.com/st11.htm